納品兼請求書・納品書への押印省略について

 令和4年1月1日から、支払いに係る納品兼請求書、納品書への押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

※ 今回の取扱いは、押印を省略できるようにするものであり、従来どおり、納品兼請求書等に押印していただいても結構です。

  1. 押印を省略できる書類
    1. 納品兼請求書
    2. 納品書
  2. 適用年月日
  3.  納品兼請求書等への押印省略は、令和4年1月1日以降に発行される納品兼請求書等が対象です。

  4. 納品兼請求書等の様式
  5.  押印省略に伴い、令和4年1月1日から新しい様式に変更となりますが、従来の様式もご使用いただけます。
     また、現在、紙媒体による複写様式のみとしておりますが、1月1日以降は、次に掲載の電子データを活用し、納品兼請求書等を作成いただくことも可能です。

    ※ 片面、A4様式(縦)で提出願います。